令和6年度総合型地域スポーツクラブ支援事業費助成要領
1 趣 旨
地域スポーツ社会の実現を図るため,子どもから高齢者まで誰もが,年齢,興味,関心,技術,技能レベルに応じて,いつでも参加できる総合型地域スポーツクラブ(以下,「総合型クラブ」という。)を育成し,地域住民による自主的・主体的なスポーツの組織化及び定着化を推進する。
2 助成対象団体
(1) 次に掲げる市町スポーツ(体育)協会
① 総合型クラブ設立済み市町において,新たな総合型クラブの設立準備を進める市町スポーツ(体育)協会
② 公益財団法人日本スポーツ協会が実施する「令和3年度総合型地域スポーツクラブ創設支援事業」を受託している団体を有する市町において,新たな総合型クラブ設立準備を進める市町スポーツ(体育)協会
③ 総合型クラブ未育成市町において,公益財団法人日本スポーツ協会が実施する「令和4年度総合型地域スポーツクラブ創設支援事業」の申請を目指す団体を有する市町スポーツ(体育)協会
(2) 公益財団法人広島県スポーツ協会
3 助成対象事業
(1) 2(1)に掲げる団体が新たな総合型クラブ設立のために実施する次に掲げる事業(重複可。ただし,従来から実施している事業は対象としない。)
① 総合型クラブ設立準備委員会,運営委員会等の設置及び開催
② スポーツ教室,スポーツ交流会等の開催
③ 各種研修会等の参加・開催
④ 広報活動
⑤ その他総合型クラブ設立のために必要と認められる事業
(2) 2(2)に掲げる団体が総合型クラブの設立又は運営を支援するために実施する(1)の②から④に掲げる事業,その他総合型クラブの設立又は運営のために必要と認められる事業(重複可。)
4 助成対象期間
令和6年4月1日から令和7年2月末日までとする。
5 助成金限度額
(1) 事業の区分に応じ,助成金限度額を次のとおりとする。
助成対象事業 | 助成対象経費 | 助成金限度額 |
3(1)に掲げる事業 | 謝金,旅費,借損料,印刷製本費 | 1事業当たり 300,000円 |
3(2)に掲げる事業 | 1事業当たり 800,000円 |
(2) 助成金限度額は上記のとおりとするが,予算の範囲内で助成金額を決定する。
6 助成申請
(1) 申請期限:令和6年1月31日(水)
(2) 提出書類:助成金交付申請書(様式第1号)
(3) 提出先:(公財)広島県スポーツ振興財団
(〒730-0011 広島市中区基町4-1 県立総合体育館内)
7 交付決定
(公財)広島県スポーツ振興財団において,申請書等を精査の上,適正と認めた場合交付を決定し,助成金を交付する。
8 剰余金の返還
事業終了後,剰余金が生じた場合は,直ちに(公財)広島県スポーツ振興財団に返還しなければならない。
9 実績報告
(1) 提出期限:令和7年3月5日
(2) 提出書類:事業実績報告書(様式第2号別紙1~4) (様式第2号別紙5)
10 その他
2(1)に掲げる団体にあっては,別に定める留意事項を遵守し,この要領に規定していない事項については,(公財)広島県スポーツ振興財団と協議の上,適切に対応するものとする。
2(2)に掲げる団体(公益財団法人広島県スポーツ協会)にあっては,助成対象期間は年度末までとし,実績報告については事業終了後30日以内又は令和7年4月10日のどちらか早い期日に実績報告をすること。助成金の交付請求については,助成金の額の確定通知後,助成金交付請求書を提出すること。
【留意事項】
・市町教育委員会や公益財団法人広島県スポーツ協会等との連携協力を図りながら,設立後の円滑なクラブ運営に向けて,総合型クラブにふさわしい理念や目的,対象地域,会員,活動拠点,運営組織体制,活動計画,財政及び資金計画などが準備できるよう支援すること。
・総合型クラブ設立に向けて,地域住民による自主的・主体的な活動となるよう,市町スポーツ(体育)協会は地域住民が事務・会計処理等を適切に行えるよう支援すること。
・将来の自主的なクラブ運営に向けて,会費の徴収や,必要に応じてスポーツ教室等における参加料を徴収すること。
・本事業は総合型クラブの設立に向けた活動に対して支援するものであり,市町スポーツ(体育)協会等が従来から実施しているスポーツ教室・大会,研修会・講習会等を看板替えした活動や他団体への協賛支援活動は対象とはならない。